質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四四号

内閣参質一八〇第二四四号
  平成二十四年九月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員姫井由美子君提出子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのワクチン接種緊急促進事業(以下「事業」という。)の意義については、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(以下「三ワクチン」という。)の接種を緊急に促進することにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与することである。
 平成二十二年国勢調査を基に推計した平成二十二年度から平成二十四年度までの間の事業における三ワクチンの接種対象者数については、子宮頸がん予防ワクチンが約三百五十万七千人、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンがそれぞれ約七百三十八万九千人である。また、平成二十二年十一月二十六日から平成二十四年六月三十日までの間の事業における三ワクチンの被接種者数については、子宮頸がん予防ワクチンが二百十三万八千三百九十人、ヒブワクチンが二百八十七万五千六百二十五人、小児用肺炎球菌ワクチンが三百二十万九百七十一人である。
 お尋ねの子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を廃止し、事業を終了した場合に、三ワクチンの接種率がどのように変化するかについては、一概にお答えすることは困難である。

二及び三について

 厚生労働省としては、三ワクチンの接種を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による定期の予防接種に位置付けることにより、平成二十五年度以降も三ワクチンの円滑な接種を行えるようにするなどのため、できるだけ早期に同法の改正法案を国会に提出できるよう、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等と調整を進めている。また、そのために必要な財源の確保や費用負担の在り方等については、平成二十三年十二月二十日に内閣官房長官、総務大臣、財務大臣及び厚生労働大臣の間で合意した「平成二十四年度以降の子どものための手当等の取扱いについて」で、平成二十二年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止等による地方財政の増収分の平成二十五年度以降の取扱いについて、同年度に平年度化する地方財政の追加増収分等は、「基金設置による国庫補助事業の財源に代わる恒久的な財源として、子育て分野の現物サービスに活用することとし、その具体的内容は今後検討する。」とされていることなどを考慮しつつ、市町村等の意見も聞きながら、検討を進めている。