質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第三三号

内閣参質一八〇第三三号
  平成二十四年二月二十八日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出高等学校卒業程度認定試験合格者に対する各種国家試験の受験資格の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出高等学校卒業程度認定試験合格者に対する各種国家試験の受験資格の扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「高等学校卒業を受験資格としている国家試験数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家資格を認定するための試験及び国(国会及び裁判所を除く。)が実施する採用試験(以下「国家資格試験等」という。)のうち、高等学校卒業(特定の学科を修めて卒業することを含む。以下同じ。)を受験資格(受験資格の一部としている場合を含む。以下同じ。)としているものとして整理したものの数(技能検定については、職種又は等級の別にかかわらず、自動車整備士技能検定については、種類の別にかかわらず、技術検定については、種目又は等級の別にかかわらず、それぞれ一つと数える。以下同じ。)は、平成二十四年二月二十日現在で、所管府省等別に示すと、人事院が八、総務省が一、文部科学省が四、厚生労働省が十四、農林水産省が三、国土交通省が六、防衛省が五である。
 なお、御指摘の「ボイラー・タービン主任技術者」及び「ダム水路主任技術者」は、試験によらず、学歴及び実務の経験に応じて付与される国家資格であることから、国家資格試験等には含めていない。

二について

 一についてでお答えしたもののうち、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を高等学校卒業と同等に扱い、受験資格として認めている国家資格試験等の数は、所管府省等別に示すと、人事院が八、文部科学省が四、厚生労働省が五、農林水産省が三、国土交通省が三、防衛省が五である。

三について

 一についてでお答えしたもののうち、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱わず、受験資格として認めていない国家資格試験等の数及び名称は、所管府省等別に示すと、以下のとおりである。また、これらのものが、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱わず、受験資格として認めていない理由は、専門性を確保すべく、高等学校の特定の学科を修めて卒業することを求めているためである。なお、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験では、受験資格において、高卒認定試験の合格者を、特定の学科を修めて高等学校を卒業した者と同等に扱っていないことに加えて、特定の学科以外の学科を修めて高等学校を卒業した者とも同等に扱っていないところ、後者については、高卒認定試験の合格者の受験を想定していなかったためである。
 総務省 一 甲種消防設備士試験
 厚生労働省 九 介護福祉士試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験、第一種作業環境測定士試験、第二種作業環境測定士試験、技能検定(一級、二級、三級、基礎一級、基礎二級及び単一等級に係るもの)
 国土交通省 三 自動車整備士技能検定(二級及び三級に係るもの)、二級建築士試験、木造建築士試験

四について

 高卒認定試験は、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験であり、その趣旨に鑑み、国家資格試験等においては、専門性を確保すべく、高等学校の特定の学科を修めて卒業することを求める必要がある場合を除き、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱うよう、検討するとともに、今後、新たに国家資格試験等を創設する場合にも、専門性を確保するなどの特段の事由がない限り、同様の取扱いをするよう、検討してまいりたい。