質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一七四第五四号
  平成二十二年四月十六日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員佐藤正久君提出福島沖地震発生時並びにチリ地震による津波警報及び注意報発令時における中井防災担当大臣の危機管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出福島沖地震発生時並びにチリ地震による津波警報及び注意報発令時における中井防災担当大臣の危機管理に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 一般的に、地震発生直後に被害状況を把握するのは困難であり、また、人的・物的被害が地震発生直後に起きるとは限らないと考えているが、平成二十二年三月十四日に発生した福島県沖を震源とする地震については、重大な人的・物的被害の報告がなかったことから、中井内閣府特命担当大臣(防災)(以下「大臣」という。)に対し、第一報後の被害状況の報告は行っていない。

三について

 一般的に、震度五弱の地震によって重大な人的・物的被害が生じる可能性は低いと考えられるが、関係省庁は情報収集活動を効果的かつ迅速に実施することとしている。

四について

 原子力安全委員会は、原子力施設の設置等に係る安全審査等を行っており、その運転状況を常時把握する立場にないことから、原子力安全委員会に関する事務を担当する大臣として、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の運転状況について常時把握してはいない。

五について

 御指摘の「二つの答弁」は矛盾するものではないと考えている。また、「委員会における中井防災担当大臣の答弁は虚偽である」とのお尋ねについては、趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 なお、具体的な警護の内容に関するお尋ねについては、今後の警察活動に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

六について

 大臣、大島内閣府副大臣及び泉内閣府大臣政務官の内閣総理大臣官邸への登庁時刻は、それぞれ平成二十二年二月二十八日十二時十五分頃、同日十一時五分頃及び同日十四時五十三分頃である。

七及び十について

 大臣は、内閣総理大臣官邸への登庁前より緊急参集チーム等と随時連絡を取り、津波の状況及び政府の対処状況について報告を受けた上で、津波の到達による被害の発生に備えて適切な体制をとる必要があると判断し、六についてでお答えした時刻に内閣総理大臣官邸に登庁したものであり、適切に対応したものと考えている。
 また、お尋ねの「マニュアルで規定されているメンバー」が何を指すのか明らかではないが、平成二十二年二月二十八日午前中に内閣総理大臣公邸に閣僚が参集したのは、津波への対応を協議するためではない。

八について

 平野内閣官房長官の内閣総理大臣官邸への登庁時刻は、平成二十二年二月二十八日九時頃である。
 お尋ねの「会議」が何を指すのか明らかではないが、チリ中部沿岸を震源とする地震による津波で、我が国に到達する津波の高さが一メートルから三メートル程度となる可能性がある旨報告があったことを受け、内閣危機管理監は関係省庁等の局長等を参集させ、緊急参集チームの協議を同日九時三分から継続的に開催したところである。同協議に参加した局長等は、内閣危機管理監、内閣官房副長官補(三名)、内閣総務官、内閣広報官、内閣情報官、内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)、内閣府政策統括官(防災担当)、警察庁警備局長、消防庁次長、外務省領事局海外邦人安全課長、厚生労働省大臣官房技術総括審議官、水産庁漁港漁場整備部長、原子力安全・保安院長、国土交通省河川局長、気象庁次長、海上保安庁総務部参事官、防衛省運用企画局長である。

九について

 チリ中部沿岸を震源とする地震による津波については、緊急参集チームの協議において、津波の状況について情報の収集・分析を行った結果、関係閣僚協議を開催する状況に至らなかったため、平野内閣官房長官は、大臣に参集の要請は行わなかった。