質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一七四第四五号
  平成二十二年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員神取忍君提出ペットの引き取り有料化の効果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神取忍君提出ペットの引き取り有料化の効果に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「ペット」の範囲が必ずしも明らかではないが、犬の引取りに当たり手数料を徴収している地方自治体及びその手数料の額は、平成二十一年四月一日時点では、それぞれ次のとおりであると承知している。
 北海道 二千百円
 北海道札幌市 指定場所以外の場所における個体の引取り 二千百円
 北海道目梨郡羅臼町 大型犬の引取り 二千円 中型犬の引取り 千八百円 小型犬の引取り 千五百円 子犬の引取り 五百円
 青森県 千円
 青森県青森市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千円
 岩手県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 岩手県盛岡市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 宮城県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 宮城県仙台市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 秋田県 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千円
 秋田県秋田市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千円
 山形県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 三百円
 福島県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 福島県郡山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 福島県いわき市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 茨城県 指定場所における生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 指定場所における生後九十日以内の個体の引取り 四百円 指定場所以外の場所における個体の引取り 五千円
 群馬県 生後六十日以上の個体の引取り 千円 生後六十日未満の個体の引取り 三百円
 群馬県前橋市 生後六十日以上の個体の引取り 千円 生後六十日未満の個体の引取り 三百円
 埼玉県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 埼玉県さいたま市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以下の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 埼玉県川越市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 千葉県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 千葉県千葉市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 千葉県船橋市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 千葉県柏市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 東京都 生後九十一日以上の個体であって体重が五十キログラム以上のものの引取り 五千八百円 生後九十一日以上の個体であって体重が五十キログラム未満のものの引取り 三千円 生後九十一日未満の個体の引取り 六百円
 東京都八王子市 生後九十一日以上の個体であって体重が五十キログラム以上のものの引取り 五千八百円 生後九十一日以上の個体であって体重が五十キログラム未満のものの引取り 三千円 生後九十一日未満の個体の引取り 六百円
 神奈川県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 神奈川県横浜市 生後三十一日以上の個体の引取り 二千円 生後三十一日未満の個体の引取り 五百円
 神奈川県川崎市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 神奈川県横須賀市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 神奈川県藤沢市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 神奈川県相模原市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 新潟県 生後九十一日以上の個体の引取り 千六百三十円 十頭までの生後九十日以内の個体の引取り 千六百三十円 十頭を超える生後九十日以内の個体の引取り 三千二百六十円
 新潟県新潟市 成犬の引取り 千六百三十円 十頭までの子犬の引取り 千六百三十円 十頭を超える子犬の引取り 三千二百六十円
 石川県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 石川県金沢市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 福井県 成犬の引取り 二千円 子犬の引取り 十頭までごとに二千円
 山梨県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 長野県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 長野県長野市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 三重県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千五百円 生後九十一日未満の個体の引取り 五百円
 三重県四日市市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千五百円 生後九十一日未満の個体の引取り 五百円
 滋賀県大津市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 京都府京都市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 大阪府 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府大阪市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府堺市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府高槻市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府東大阪市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 兵庫県 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 兵庫県姫路市 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 兵庫県尼崎市 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 兵庫県西宮市 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 和歌山県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 和歌山県和歌山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 鳥取県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以下の個体の引取り 四百円
 島根県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 岡山県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五頭までごとに千円
 岡山県岡山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五頭までごとに千円
 岡山県倉敷市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五頭までごとに千円
 広島県 指定場所以外の場所における個体の引取り 三千六百十円
 広島県福山市 指定場所以外の場所における個体の引取り 三千六百十円
 山口県 生後九十日を超える個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 徳島県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五百円
 香川県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 二百円
 香川県高松市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 二百円
 愛媛県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 愛媛県松山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 佐賀県 指定場所における生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 指定場所における生後九十日以下の個体の引取り 十頭までごとに二千円 指定場所以外の場所における生後九十一日以上の個体の引取り 四千円 指定場所以外の場所における生後九十日以下の個体の引取り 十頭までごとに四千円
 熊本県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 熊本県熊本市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 大分県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 大分県大分市 所有者のいる生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 所有者のいる生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 鹿児島県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 また、ねこの引取りに当たり手数料を徴収している地方自治体及びその手数料の額は、平成二十一年四月一日時点では、それぞれ次のとおりであると承知している。
 北海道 二千百円
 北海道札幌市 指定場所以外の場所における個体の引取り 二千百円
 青森県 千円
 青森県青森市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千円
 岩手県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 岩手県盛岡市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 宮城県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 宮城県仙台市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 秋田県 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千円
 秋田県秋田市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千円
 山形県 生後九十一日以上の個体の引取り 八百円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 福島県 生後九十一日以上の個体の引取り 千二百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千二百円
 福島県郡山市 生後九十一日以上の個体の引取り 千二百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千二百円
 福島県いわき市 生後九十一日以上の個体の引取り 千二百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千二百円
 茨城県 指定場所における生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 指定場所における生後九十日以内の個体の引取り 四百円 指定場所以外の場所における個体の引取り 五千円
 群馬県 生後六十日以上の個体の引取り 千円 生後六十日未満の引取り 三百円
 群馬県前橋市 生後六十日以上の個体の引取り 千円 生後六十日未満の個体の引取り 三百円
 埼玉県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 埼玉県さいたま市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以下の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 埼玉県川越市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 千葉県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 千葉県千葉市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 千葉県船橋市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 千葉県柏市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 東京都 生後九十一日以上の個体の引取り 三千円 生後九十一日未満の個体の引取り 六百円
 東京都八王子市 生後九十一日以上の個体の引取り 三千円 生後九十一日未満の個体の引取り 六百円
 神奈川県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 神奈川県横浜市 生後三十一日以上の個体の引取り 二千円 生後三十一日未満の個体の引取り 五百円
 神奈川県川崎市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 神奈川県横須賀市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 神奈川県藤沢市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 神奈川県相模原市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 新潟県 生後九十一日以上の個体の引取り 千六百三十円 十頭までの生後九十日以内の個体の引取り 千六百三十円 十頭を超える生後九十日以内の個体の引取り 三千二百六十円
 新潟県新潟市 成ねこの引取り 千六百三十円 十頭までの子ねこの引取り 千六百三十円 十頭を超える子ねこの引取り 三千二百六十円
 石川県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 石川県金沢市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 福井県 成ねこの引取り 二千円 子ねこの引取り 十頭までごとに二千円
 山梨県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 長野県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 長野県長野市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 岐阜県岐阜市 生後九十一日以上の個体の引取り 二百四十円 生後九十一日未満の個体の引取り 百二十円
 三重県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千五百円 生後九十一日未満の個体の引取り 五百円
 三重県四日市市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千五百円 生後九十一日未満の個体の引取り 五百円
 滋賀県大津市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 京都府京都市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 大阪府 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府大阪市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府堺市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府高槻市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 大阪府東大阪市 生後九十一日以上の個体の引取り 千四百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千四百円
 兵庫県 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十一日未満の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 兵庫県姫路市 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 兵庫県尼崎市 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 兵庫県西宮市 生後九十一日以上の個体の引取り 千七百円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに千七百円
 和歌山県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 和歌山県和歌山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 十頭までごとに二千円
 鳥取県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以下の個体の引取り 四百円
 島根県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 岡山県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五頭までごとに千円
 岡山県岡山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五頭までごとに千円
 岡山県倉敷市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 五頭までごとに千円
 広島県 指定場所以外の場所における個体の引取り 三千六百十円
 広島県福山市 指定場所以外の場所における個体の引取り 三千六百十円
 山口県 生後九十日を超える個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 四百円
 徳島県 生後九十日以上の個体の引取り 千円 生後九十日未満の個体の引取り 二百円
 香川県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 二百円
 香川県高松市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十日以内の個体の引取り 二百円
 愛媛県 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 愛媛県松山市 生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 生後九十一日未満の個体の引取り 四百円
 佐賀県 指定場所における生後九十一日以上の個体の引取り 二千円 指定場所における生後九十日以下の個体の引取り 十頭までごとに二千円 指定場所以外の場所における生後九十一日以上の個体の引取り 四千円 指定場所以外の場所における生後九十日以下の個体の引取り 十頭までごとに四千円
 熊本県 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 熊本県熊本市 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円
 大分県 生後九十一日以上の個体の引取り 千五百円 生後九十一日未満の個体の引取り 三百円
 大分県大分市 所有者のいる生後九十一日以上の個体の引取り 千五百円 所有者のいる生後九十一日未満の個体の引取り 三百円
 鹿児島県 生後九十一日以上の個体の引取り 千円 生後九十一日未満の個体の引取り 二百円

二について

 御指摘の「引き取り数が大幅に削減された事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で把握している限りでは、犬の引取りに当たり手数料を徴収している地方自治体のうち、徴収を開始した日から一年間の引取数が同日前一年間の引取数と比べて三十パーセント以上減少したのは、愛媛県であると承知している。また、ねこの引取りに当たり手数料を徴収している地方自治体のうち、徴収を開始した日から一年間の引取数が同日前一年間の引取数より三十パーセント以上減少したのは、神奈川県及び愛媛県であると承知している。
 なお、これらの地方自治体からは、引取数の減少については、引取りの有料化のみが要因なのではなく、終生飼養の啓発の徹底等他の要因も考えられると聴いている。

三について

 御指摘の「引き取り数に変化がなかった事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で把握している限りでは、犬の引取りに当たり手数料を徴収している地方自治体のうち、徴収を開始した日から一年間の引取数が同日前一年間の引取数と比べて五パーセント未満の減少にとどまったのは、山形県及び東大阪市であると承知している。また、ねこの引取りに当たり手数料を徴収している地方自治体のうち、徴収を開始した日から一年間の引取数が同日前一年間の引取数と比べて五パーセント未満の減少にとどまったのは、山形県及び東大阪市であると承知している。
 これらの地方自治体からは、引取数に顕著な減少がなかったのは、引取りが有料であることを住民が受け入れていたこと、また、以前より終生飼養の啓発を徹底してきており引取申請がやむを得ない事情がある所有者からに限られていたことが要因ではないかと聴いている。

四について

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第五条の規定に基づき定められた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)においては、不妊去勢措置の推進や終生飼養の徹底等により、犬及びねこの引取数を平成十六年度の年間約四十二万頭から平成二十九年度までに半減すること、また引き取った犬及びねこの返還又は譲渡を進めること等により殺処分率の減少を図ることが定められている。
 政府としては、基本指針の確実な実施に向けて、犬及びねこの適正な飼養等に関する普及啓発、地方自治体が引き取った犬及びねこに関する情報の環境省ホームページにおける提供、地方自治体が負担する犬及びねこの収容等に要する経費の一部の普通交付税の基準財政需要額への算入、地方自治体が犬及びねこの収容及び譲渡のための施設を整備する際の費用の補助等といった施策を実施してきており、今後とも、地方自治体、関係団体等と連携して、これらの施策を積極的に推進してまいりたい。