質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一七四第二〇号
  平成二十二年二月十六日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山本香苗君提出就学援助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本香苗君提出就学援助に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定により、市町村が行わなければならないこととされており、地域の実情に応じ、各市町村において適切に実施されるものと考えている。
 また、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)等に基づき、児童生徒の保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して市町村が学用品費、通学用品費等の支給を行う場合には、国が補助を行っており、平成二十二年度予算においては、この国庫補助の対象として、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費を新たに追加しているところである。

二について

 文部科学省においては、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する市町村の援助の対象者数等について、毎年調査を行っているところである。また、お尋ねの「支給基準や支給対象費目」についても、平成二十一年十一月に調査を行い、現在、その結果を精査中である。

四について

 お尋ねの「経済的に困窮している高校生に対する就学援助制度」の内容が必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、すべての都道府県において、経済的理由により修学困難な高校生を対象とする奨学金事業等が実施されているものと承知している。