質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四八号

内閣参質一七三第四八号
  平成二十一年十二月一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松下新平君提出預金の消滅時効と預金者の保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松下新平君提出預金の消滅時効と預金者の保護に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの預金債権の消滅時効の期間は、金融機関のうち、銀行に対するものは五年となり、信用金庫・信用組合に対するものは十年となる。

二について

 金融機関の実務においては、預金者による払戻し請求があった場合には、通常、時効期間経過後であっても、民事上の権利消滅時効を援用せず、預金証書又は通帳と取引印鑑とを確認した上で、これに応じる取扱いとしており、全国銀行協会においても、当該取扱いをホームページ上で明らかにしていると承知している。
 ただし、預金元帳等から預金残高の状況を確認できない場合等には、時効の援用を行う等により、預金の払戻しができなくなる場合もあると承知している。

三から五までについて

 時効期間経過後の預金の取扱いについて、金融検査マニュアル等には特段の記載はないが、政府としては、二についてで述べた実務を踏まえつつ、預金者保護の観点から、金融機関における預金の払戻し事務が適切に行われるよう監督してまいりたい。