質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一七一第一三号
  平成二十一年二月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問に対する答弁書

一について

 現行法制上、自衛隊が海賊に対処する場合には、一般に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上における警備行動により対処することとなると考えている。

二について

 正当防衛及び緊急避難については、それぞれ刑法(明治四十年法律第四十五条)第三十六条及び第三十七条に規定しているとおりである。

三について

 一般論として申し上げれば、自衛官等の武器の使用については、自衛隊法等に一般的な定めがあるほか、防衛大臣が自衛隊の部隊等に対して基準を示すものであるが、これを明らかにした場合、任務遂行に支障を生じるおそれがあることから、公表を差し控えている。

四について

 海賊行為への対処のため自衛隊法第八十二条の規定により海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、公海上において、海賊行為であって我が国の刑罰法令が適用される犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で武器を使用することは、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。

五及び六について

 国会での審議については、国会において御判断がなされるべきものと考えている。いずれにしても、自衛隊の行動については、自衛隊法等の手続に従い適切に対応することとなる。

七について

 ソマリア沖の海賊対策として、海上保安庁の巡視船を派遣することは、日本からの距離、海賊が所持する武器、有志連合軍の軍艦等が対応していること等を総合的に勘案すると、現状においては、困難である。