質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二三五号

選挙ポスター用写真の条件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年七月十三日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   選挙ポスター用写真の条件に関する質問主意書

 選挙においてポスター等の写真は、有権者の候補者判断において非常に重要な位置を占めるものであるが、このポスター等の写真についてなんら規制がない状況にある。例えば、現職議員は政治活動の報告においてポスターなどに二十年近く前の写真を使用している場合も生じうる状況にある。以下質問する。

一 公職選挙法第二百三十五条第一項においては「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」としており、この条項に常識を逸脱した古い写真を使うことが該当するのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 また、政府は、本人を証明する写真の撮影期日についてどのように考えるのか。パスポートや運転免許の写真には撮影の期日の制限がついているが、それは本人を確認するために必要だとの認識からそのような規制を設けているのではないか。もしそうだとすると、選挙用のポスター等の写真もこれらに準じた撮影期日の期限などを設けるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。