第171回国会(常会)
質問第一四五号 国民健康保険料(税)の賦課徴収に当たって予定収納率を考慮した賦課総額の設定を求めている国民健康保険課長通知に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年四月二十七日 辻 泰弘
参議院議長 江田 五月 殿 国民健康保険料(税)の賦課徴収に当たって予定収納率を考慮した賦課総額の設定を求めている国民健康保険課長通知に関する再質問主意書 四月十六日に提出した「国民健康保険料(税)の賦課徴収に当たって予定収納率を考慮した賦課総額の設定を求めている国民健康保険課長通知に関する質問主意書」に対する答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣参質一七一第一三四号)について、以下の通り再質問する。 一 前回の質問主意書においては、政府としての見解を求めたところであるが、答弁書においては厚生労働省の見解が示されるにとどまっている。明らかに政府としての見解を求めているにもかかわらず、厚生労働省が主語となる答弁書を返送したのは何故か。理由を明確に示されたい。 二 あらためて、前回の質問主意書に対する政府としての見解を示されたい。 右質問する。 |