質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一六八第一四号
  平成十九年十月九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員白眞勲君提出テロ特措法の運用及び目的に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出テロ特措法の運用及び目的に関する再質問に対する答弁書

一の1から3までについて

 我が国が平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づいて補給を行った諸外国が個別の補給に係る情報をどのように公開しているかについて、政府としてその逐一を承知する立場にはないが、一般的には、関係する部隊等の安全や円滑な活動の確保に支障をきたす可能性、関係国との信頼関係を損なう可能性等を考慮し、公開の可否が判断されるものであると理解している。補給の対象国において、特定の補給に係る一定の情報について、このような考慮の下で、これを明らかにして差し支えないと判断した場合には、我が国が当該情報を公開したとしても、当該国との信頼関係を損なうおそれはないと考えられる。御指摘の「六百回目」の補給に係る艦名及び所属国については、米国が明らかにしているとおりである。
 特定の補給に係る情報のうち、その対象国が明らかにして差し支えないと判断していないものについて、我が国が一方的にこれを公開することは、当該対象国との信頼関係を損なうおそれがあるものと考えているが、政府としては、テロ対策特措法に基づく海上自衛隊の活動内容について、各国の理解も得ながら可能な限り情報を開示できるよう努めていきたいと考えている。

一の4及び5について

 政府としては、テロ対策特措法に基づく海上自衛隊の活動内容について、各国の理解も得ながら可能な限り情報を開示できるよう努めていきたいと考えているが、外交上のやり取りの詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。

二の1から3までについて

 我が国は、テロ対策特措法に基づいて補給を行った諸外国から当該補給対象の艦船の運用の詳細について通報を受けることとはされていないが、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認するために必要な範囲で情報を得ているところであり、問題があるとは考えていない。
 なお、補給対象の艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認するために得た情報の内容については、これを当該艦船の所属国の同意が得られていない段階において明らかにすれば、当該対象国との信頼関係を損なうおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三の1について

 御指摘の交換公文は、法的拘束力を有する国際約束である。我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として行う補給の対象国は同交換公文に従って活動していると理解しており、「交換公文に反するような行為を対象国がとった場合」という仮定の質問にお答えすることは適当でないと考える。

三の2について

 御指摘の交換公文においては、テロ対策特措法に基づく協力支援活動として行う補給がテロ対策特措法に基づくものであることを明記しており、また、交換公文の調整の過程やその後行われた協議の場において、テロ対策特措法の趣旨、補給実施の要件等について繰り返し説明し、対象国としてもこれを十分理解しているものと承知していることから、当該交換公文においては、我が国が補給した艦船用燃料等がテロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されることが想定されているものである。

四について

 例えば、イラクでは、平成十九年九月十三日にアンバール県においてアル・カーイダ関連組織の関与が疑われるテロリズムが発生したものと承知している。

五について

 テロ対策特措法の失効という仮定の御質問についてはお答えを差し控えたい。