質問主意書

第168回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一六号

OEFによる武力行使の国際法上の根拠に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年十月三日

犬塚 直史   


       参議院議長 江田 五月 殿



   OEFによる武力行使の国際法上の根拠に関する質問主意書

 二〇〇一年十月七日に開始された米英軍による武力行使(不朽の自由作戦)(以下「OEF」という。)が、自衛権の行使であることが米国によって安保理に報告された。しかし、主要な軍事作戦が終了し、暫定政権が発足し、憲法が公布され、国際治安支援部隊(以下「ISAF」という。)が設置され、国連アフガニスタン支援ミッション(以下「UNAMA」という。)が設置された後も継続されているOEFの武力行使に対する国際法上の根拠が、政府によって明らかにされていない。
 よって、以下質問する。

一 二〇〇一年九月十一日同時多発テロ事件後の二〇〇一年十月七日に米英軍によるアフガニスタン攻撃が開始されたが、この武力行使(OEF)は国連憲章五十一条に基づく自衛権の行使に該当するかどうか、政府の見解を示されたい。

二 二〇〇一年十月七日に米・英によって行われた国連安保理報告は、国連憲章五十一条に規定されている自衛権行使後の報告義務と政府は認識しているか明らかにされたい。

三 二〇〇一年十月八日の国連総会で当該武力行使(OEF)に関する事務総長報告がなされたが、当該武力行使の国連憲章上の根拠がどのように説明されたか、政府の認識を示されたい。

四 二〇〇一年十二月七日に米国による主要な戦闘終結宣言が行われたが、その後のOEFによる武力行使の国際法上の根拠を示されたい。

五 二〇〇一年十二月二十日、国連安保理決議一三八六号によってISAFが設置されたが、これは国連憲章五十一条に定める安保理による国際の平和及び安全の維持に必要な措置と考えられるか政府の見解を示されたい。

六 国連憲章五十一条で自衛権の行使が認められているのは「安保理が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」と定めているが、ISAF設置後のOEFの武力行使は国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。

七 二〇〇二年三月二十八日、国連安保理決議一四〇一号によってUNAMAが設置されたが、これは国連憲章五十一条に定める安保理による国際の平和及び安全の維持に必要な措置と考えられるか政府の見解を示されたい。

八 UNAMA設置後のOEFの武力行使は、国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。

九 二〇〇一年十二月二十二日アフガニスタン暫定政権が発足したが、その後のOEFの武力行使は国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。

十 二〇〇四年一月四日アフガニスタンの憲法が発布されたが、その後のOEFの武力行使は国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。

十一 アフガニスタン領域内におけるOEFによる武力行使について、アフガニスタン政府の同意がある場合、OEFの武力行使は自衛権の行使に当たらないとする政府関係者の発言があったが、この解釈について政府の見解を示されたい。

十二 アフガニスタン領域内におけるOEFによる武力行使について、アフガニスタン政府の同意がある場合、OEFの武力行使は国連憲章七章下の集団安全保障に該当すると解釈できるか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。