質問主意書

第165回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十月十一日

櫻井 充   


       参議院議長 扇 千景 殿



   歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書

 歯科医療に係る診療報酬点数等について不明な点を質すべく、私は「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出した。しかし、その答弁に納得できない点が多数あったことに加え、新たに他の不明な点が生じた。
 そこで、以下の点について質問する。

一 前回質問主意書問五の答弁では、歯科医療の感染防止対策費用は中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の議論を経て、総合的に評価しているとのことであるが、歯科の感染対策費用に関する議論がどのように行われたか明らかにすることは、必要不可欠である。

1 厚生労働省のホームページにおいて、中医協の議事録が公開されていることは承知しているが、中医協において、歯科の感染対策費用に関する議論はいつ行われたのか。厚生労働省のホームページ上で公開されている中医協の議事録の日時等該当箇所を示されたい。
2 1以外の歯科の感染対策費用に関する議論について、ホームページ上で公開されていない議事録等の資料及び非公式な会合等が存在するのか。政策決定過程の透明性を確保することの重要性にかんがみ、存在するのであれば、その日時等概略を示されたい。
3 歯科の感染対策費用に関する議論等の結果から、どのような評価を得て今回の点数改定に反映したのか、厚生労働省内部において評価を行った担当部署、担当者、評価方法、評価日時とともに具体的な作業過程をそれぞれ示されたい。

二 前回質問主意書問八の歯科疾患継続指導料に係る質問では、その包括点数の計算根拠を示すよう求めたが、答弁ではこの計算根拠が具体的に明らかにされていない。歯科疾患継続指導料に含まれているもの及びその点数割合を明らかにされたい。

三 前回質問主意書問八の答弁では「なお、継続治療計画に基づかない外傷等の突発的な疾患については、当該疾患に係る処置の費用について、併せて算定できる取扱いとしているところである。」とあるが、これは継続治療計画書に書かれていない突発的な疾患は特掲診療料を別途算定できると解釈してよいか。政府の見解を示されたい。

四 前回質問主意書問九の答弁から解釈すると、歯科衛生士がスケーリング及びルートプレーニングを行うことについては、診療現場において歯科医師の判断に任されると考えてよいか。つまり、歯科医師の責任の下に歯科医師の指導により、歯科衛生士がスケーリング及びルートプレーニングを行えるとの認識であるのか。また、「個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある」との答弁があるが、具体的に誰がいつ判断するのか。それぞれ政府の見解を明らかにされたい。

五 中医協において補てつ物維持管理料は広く普及したという理由で点数の削減が提言され、それを反映した改定が今回行われたが、補てつ物維持管理料を導入した当時の目的及びその経緯を明らかにされたい。

六 前回質問主意書問十二の答弁で、「なお、歯科技工士が『長時間・低賃金労働を強いられている』という実態については、承知していない。」と述べているが、これの意味するところは、政府はこのような歯科技工士の置かれた状況があり得ないと考えているということか、あるいは、あるかもしれないが聞いていないということか、明らかにされたい。また、政府は現状をどう把握しているのか。把握できていないのであれば、今後、歯科技工士の労働条件や賃金に関する実態調査等を実施し、改善を図っていくつもりなのか。政府の見解を示されたい。

七 現在、診療報酬請求を行う際、歯肉縁上のスケーリングは初診料、再診料に含まれてしまい別に算定できない規則となっているが、同様に、初診料、再診料に含まれてしまい別に算定できないものをすべて示されたい。

八 ある県においては、社会保険事務局指導医療官から、歯周疾患の治療が終了する前に補てつ治療を行ったものはすべて診療報酬を返還せよとの指導が行われた。しかし、診療現場では、歯周疾患治療中であっても補てつ治療を望む患者が存在している。政府は社会保険事務局指導医療官のこのような指導が適切であると考えるか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。