質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第三○号

内閣参質一六四第三○号
  平成十八年三月七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員松岡徹君提出刑務所などの個人情報流出事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松岡徹君提出刑務所などの個人情報流出事件に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの事案において一般の方が特定のファイル共有ソフトを用いインターネットを通じて入手することができる状況になった個人情報(以下「流出個人情報」という。)は、福岡矯正管区、福岡刑務所、福岡拘置所、滋賀刑務所及び矯正研修所の五施設で作成された文書に係るものであると承知している。また、流出個人情報の内容は、被収容者について、氏名、生年月日、称呼番号、罪名、事件名、刑名、刑期、刑の起算日、刑の終了日、入所回数、病状等であり、矯正職員について、氏名、官職、住所、自家用自動車の登録番号等であり、その他の者について、氏名、住所、電話番号、勤務先等であると承知している。
 法務省においては、本年三月一日現在、一般の方が流出個人情報を現実に入手したとの事実は把握していないが、今後も継続して情報収集に努め、そのような事実があるかどうかなどを把握してまいりたい。

二について

 法務省においては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、法務省保有個人情報保護管理規程(平成十七年法務省秘法訓第三百三号)等を踏まえ、個人情報が記録されている外部記録媒体の外部への持出禁止等の当該媒体の適切な管理について、矯正職員に対する指示等を行ってきたところであるが、必ずしもこれらの指示等が矯正職員に徹底されていなかったと考えている。また、コンピュータウィルス感染についての危機意識が、流出個人情報に関与した矯正職員においては希薄であったと考えている。さらに、被収容者データ管理システムでデータベース化されている被収容者データについては、ICカードやパスワードによりその利用を厳格に限定する運用を行ってきたが、その他のデータについては、外部記録媒体への複写等が容易な状態になっていたこと等が、問題点として明らかとなったと考えている。
 法務省においては、引き続き、お尋ねの事案について調査を行っていくこととしており、これを踏まえてお尋ねの「責任」についても検討してまいりたい。

三から五までについて

 法務省においては、一般の方による流出個人情報の入手状況を把握しておらず、お尋ねの点について具体的に申し上げることは困難であるが、今後も継続して情報収集に努め、適切に対応してまいりたい。

六及び七について

 お尋ねの点については、個別具体の事例に即して検討されるべきものであり、お答えすることは困難である。