質問主意書

第163回国会(特別会)

質問主意書


質問第二五号

北朝鮮に移送されたシベリア抑留者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十七年十月三十一日

谷 博之   


       参議院議長 扇 千景 殿



   北朝鮮に移送されたシベリア抑留者に関する質問主意書

 私は四月十一日の参議院決算委員会において、北朝鮮に移送されたシベリア抑留者の問題を取り上げた。戦後六十年目の今年この事実が明らかにされて以来、新聞でも大きく取り上げられ、十月二十二日にはNHKもドキュメントを放送し、私は改めて衝撃をもってこの事実を受け止めた。
 この問題について、以下質問する。

一、決算委員会においては、北朝鮮に移送されたシベリア抑留者の名簿を含む関係資料が、ロシア国立軍事古文書館から日本政府に提供されたことが明らかにされた。現時点におけるこの資料の情報分析状況及び判明した事実を明らかにされたい。

二、今回提供された資料による情報も踏まえ、現時点で政府は、旧ソ連から北朝鮮に移送された抑留者の数、逆に北朝鮮から旧ソ連に補充的に送られた抑留者の数をどのように把握又は推定をしているのか。

三、政府は、この移送が行われた理由をどのように承知しているか。また、その根拠などについて政府はロシア側に説明を求めたか。

四、この移送の事実を日本政府が知ったのはいつか。また、病弱の捕虜を直ちに帰国させず、他国に移送し、抑留した事実は国際人道法に違反するが、政府は旧ソ連政府にその旨を指摘又は抗議し、中止を求めたか。

五、北朝鮮で亡くなったシベリア抑留者の遺族には、その旨の通知がされているのか。通知が行われているのであれば、その件数も併せて示されたい。

六、北朝鮮政府に対しても、この問題での資料・情報の提供、調査団の受け入れなどを要請する必要があると思われるがいかがか。

七、旧ソ連、モンゴル、中国及び朝鮮半島(北朝鮮も含む。)に存在したことが確認されているシベリア抑留者の収容所及び収容されていた病院ごとに、その名称、所在地、収容者数及び死亡者数を示されたい。また、現時点で把握できるシベリア抑留者及びその死亡者の総数を明らかにするとともに、把握されていないものも含めたシベリア抑留者及びその死亡者の総数を現時点でどのように推定しているかも明らかにされたい。

  右質問する。