質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一六一第一一号
  平成十六年十二月三日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員大田昌秀君提出米海軍恩納通信所跡地利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大田昌秀君提出米海軍恩納通信所跡地利用に関する質問に対する答弁書

一について

 アメリカ合衆国から返還を受けた旧恩納通信所の跡地(以下「通信所跡地」という。)の総面積は約六十三・一ヘクタールであるが、このうち約○・七ヘクタールについては平成四年五月十四日に返還され、残りの約六十二・四ヘクタールについては平成七年十一月三十日に返還されている。お尋ねの「約六二ヘクタール」とは平成七年十一月三十日に返還された約六十二・四ヘクタールを指すものであり、「六三・一ヘクタール」とは通信所跡地の総面積を指すものである。
 また、通信所跡地(約六十三・一ヘクタール)の利用状況は、次のとおりであると承知している。
1 独立行政法人情報通信研究機構沖縄亜熱帯計測技術センター 約二・九ヘクタール
2 恩納村ふれあい体験学習センター(建設中) 約一・二ヘクタール
3 未利用 約五十九・○ヘクタール

二について

 通信所跡地のうち、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号。以下「返還特措法」という。)の施行後に返還され、返還特措法第八条の規定に基づく給付金(以下「返還給付金」という。)の支給の対象となっていた平成七年十一月三十日の返還に係る約六十二・四ヘクタール全体について、返還給付金の支給の期間が満了した平成十年十一月三十日の翌日から本年十一月三十日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定した場合、その総額は約九億三千万円となる。

三について

 通信所跡地の未利用部分については、恩納村において、本年二月五日に当該未利用部分の所有者等からなる「恩納通信所跡地利用計画検討委員会」を設置するなど、その利用の在り方に関する所有者の間の合意形成等に向けた取組を実施しているものと承知している。

四について

 通信所跡地に係る返還給付金については、返還特措法第八条の規定に基づき適切に措置してきているところである。
 また、アメリカ合衆国から返還を受けた駐留軍用地の跡地の利用については、当該跡地の所有者が主体的に取り組むべきものであると考えている。通信所跡地の利用については、三についてで述べたように、現在、恩納村において、所有者の間の合意形成等に向けた取組を実施しているものと承知しており、政府としては、かかる恩納村の取組に対し、沖縄県とも緊密に連携しつつ、必要な支援をしていく考えである。