第151回国会(常会)
答弁書第四〇号
内閣参質一五一第四〇号 平成十三年七月二十三日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議員齋藤勁君提出日米地位協定の改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員齋藤勁君提出日米地位協定の改定に関する質問に対する答弁書 一及び二の6について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会(以下「合同委員会」という。)における平成七年十月二十五日の刑事裁判手続に関する合意では、起訴前における合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の構成員又は軍属たる被疑者の身柄の引渡しについて、「合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的考慮を払う。合衆国は、日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。」とされている。この合意に基づいて起訴前の身柄の引渡しが行われた例が既に二件ある。
二の1について お尋ねの「基地の提供に係る取決め」が何を指すかは必ずしも定かではないが、日米地位協定第二条第三項の規定により、米国は、米軍が使用を認められている同条第一項にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)がこの協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、我が国に返還しなければならず、また、施設及び区域の必要性をこの返還を目的として絶えず検討することとされている。また、政府は、施設及び区域の提供、返還及び共同使用について米国と協議するに際して、地方公共団体等からの要望を勘案してきているところである。 二の2について 一般国際法上、駐留を認められた外国の軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、我が国に駐留する米軍についても、同様である。しかしながら、同時に、外国軍隊が接受国の法令を尊重しなくてはならないことは当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務であると考えられ、米国もこの尊重義務を負っていることから、我が国としては、米軍による施設及び区域の使用について我が国の法令を適用させる特別の取決めを設けることとはしていない。
二の3について 米軍は、米国国防省の策定した基準に沿って、我が国の国内法上の基準と米国の国内法上の基準のうち、より厳格なものを選択するとの基本的な考え方の下に環境管理基準を作成し、これに基づき、厳格な環境管理行動をとっているものと承知している。政府は、これまでも合同委員会の枠組み等を活用して、当該環境管理基準の見直しの際に、我が国の国内法上の基準との関係で問題が生じないよう、必要に応じ米国政府と協議することとしてきた。さらに、平成十二年九月の日米安全保障協議委員会において策定された「環境原則に関する共同発表(以下「共同発表」という。)」において、政府及び米国政府(以下「日米両政府」という。)は、環境管理基準を見直し、二年ごとに更新するための協力を強化することとされている。
二の4について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)は、我が国の安全並びに極東の平和及び安全の維持に寄与するため、米軍の我が国への駐留を認めている。
二の5について お尋ねの「航空、航行及び道路交通に関する日本国の法令」の範囲は必ずしも定かではないが、日米地位協定第五条に関する合意議事録4に基づき、船舶、航空機等の通行主体の通行行為自体を通行秩序の維持の観点に立って規制する法令の規定は米軍にも適用されることとされている。 二の7について 公務執行中の米軍の構成員又は被用者が我が国において政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権は、日米地位協定第十八条第五項に基づき、関係国内法令に従って適切に処理されている。
二の8について 政府としては、個々の施設及び区域の返還や使用の在り方等について、地方公共団体からの要望も勘案しつつ、合同委員会の枠組みを通じ米国と協議してきているところである。また、合同委員会における合意事項は、米国の同意が得られる場合には、その全文又は概要を公表してきている。 三について 政府としては、日米地位協定については、その時々の問題について運用の改善により機敏に対応していくことが合理的であるとの考えの下、運用の改善に努力しているところであり、これが十分効果的でない場合には、我が国のみで決定し得ることではないが、日米地位協定の改正も視野に入れていくことになると考えている。 |