質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一五一第二号

  平成十三年二月十三日

内閣総理大臣 森 喜朗   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出出版前記事の事前入手に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出出版前記事の事前入手に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの平成十二年十二月十一日に発売された週刊誌「週刊現代」の早刷りは、同月八日、旧知のマスコミ関係者により内閣官房長官の下に持ち込まれたものであり、同長官は、これによりその記事の内容を認識したものであると承知している。

二について

 お尋ねの文書は、内閣官房長官ではなく、森内閣総理大臣の私的な立場を代理して弁護士が送付したものであると承知している。
 日本国憲法第二十一条第二項前段により禁止されている「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解されているところであり(昭和五十九年十二月十二日最高裁判所判決等)、公の地位にある者が、私的な立場において、出版前の週刊誌の記事を閲覧し、名誉毀損等を理由にこれを記載しないようにという要請等を行ったとしても、そのことは、そもそも行政権が表現物の内容を審査した上、その発表を禁止することには当たらないことから、憲法第二十一条にいう検閲には当たらないものと考える。