質問主意書

第145回国会(常会)

質問主意書


質問第一四号

日米合同委員会に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年四月一日

照屋 寛徳   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   日米合同委員会に関する質問主意書

 政府は、参議院予算委員会及び参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における私の質疑に対し、在沖米海兵隊の砲撃移転訓練に際し、兵員や武器・弾薬を輸送した民間航空機、民間船舶に日米地位協定第五条を適用した旨答弁した。私は、右の場合における日米地位協定第五条の適用に関する政府の解釈・運用は間違っているものと考える。
 ところで、日米地位協定第二十五条は「この協定の実施に関して相互間の協議を必要とするすべての事項に関する日本国政府と合衆国政府との間の協議機関として、合同委員会を設置する。」と定めている。一九九七年九月二十三日、日米防衛協力のための新指針(新ガイドライン)が日米両政府で政治的文書として相互確認されている。この新ガイドライン合意を受けて日米間で在日米軍基地の使用に関する日米合同委員会での協議が重ねられているものと推察される。
 日米合同委員会に関しては沖縄米軍基地提供に関する一九七二年五月十五日の日米合同委員会合意(いわゆる五・一五メモ)の公表をめぐって、政府は秘密主義に徹し、国民の願いを裏切ってきた経緯がある。
 在日米軍基地の運用及び管理について、日米合同委員会は米軍主導、米軍本意に決定してきたと批判せざるを得ない。
 よって、次の点について質問する。

一、日米地位協定第五条第一項に関する日米合同委員会合意を明らかにされたい。

二、一九九七年九月二十三日以降開催された日米合同委員会の開催日時、開催場所、協議事項、合意された事項を明らかにされたい。

三、現在の日米合同委員会の組織(分科委員会、部会を含む。)を図表をもって明らかにされたい。

四、在沖米海兵隊の砲撃移転訓練に際し、兵員や武器・弾薬を輸送した民間航空機及び民間船舶に日米地位協定第五条を適用した場合、当該民間航空機及び民間船舶は国内法の適用を除外されるのか否かについて明らかにされたい。また、国内法の適用が除外される場合は、除外される国内法令を明らかにされたい。

  右質問する。