第145回国会(常会)
質問第四号
米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年二月十日 照屋 寛徳
米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設に関する質問主意書 平成八年十二月二日に発表された「普天間飛行場に関するSACO最終報告」(以下「最終報告」という。)から二年余が経過した。大田昌秀前沖縄県知事が、最終報告における海上ヘリ基地建設に反対を表明してからも一年余が経過した。
一、最終報告第四項F号は「日本政府は、沖縄県民に対し、海上施設の構想、建設場所及び実施日程を含めこの計画の進捗状況について継続的に明らかにしていくものとする」と定めている。よって、最終報告で海上施設案が採用され、(イ)ヘリポートの嘉手納飛行場への集約案(ロ)キャンプ・シュワーブにおけるヘリポート建設案の両案が採用されなかった理由、各案の比較検討作業の経緯と結果について明らかにされたい。 二、政府は、海上ヘリ基地建設に反対を公約した稲嶺知事の当選で、米軍普天間飛行場の代替施設として海上施設を合意した最終報告を見直す日米交渉を行う考えがあるのか、それとも将来にわたって海上ヘリ基地建設をめざすのか明らかにされたい。 三、米軍普天間飛行場の返還に伴う代替施設は、軍民共用が可能な施設であるとの日米間の合意があったのか。もしそのような合意があったとすれば、この点についても最終報告の見直しが必要ではないのか政府の見解を明らかにされたい。 四、米軍普天間飛行場の代替施設は、予めその使用期限を定めることは可能か。在日米軍施設で予め使用期限を付して新規提供されたものがあればその施設名を明らかにされたい。また、稲嶺知事が公約した十五年の使用期限と各地権者と政府間の施設賃貸借契約の期間との関係をどのように考えるのか明らかにされたい。 右質問する。 |