質問主意書

第142回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一四二第一四号

  平成十年六月九日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員照屋寛徳君提出在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する質問に対する答弁書

一について

 沖縄県において登録を受けているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の所有する登録自動車の数は、平成八年三月末において二万五千九百六十九両、平成九年三月末において二万五千二百三十五両、平成十年三月末において二万四千八百四十五両である。

二について

 自動車を保有する合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で、沖縄県内に当該自動車の使用の本拠の位置を有するものに対して、平成七年から平成九年までの三年間において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六条第一項の保管場所標章が交付された例は確認されていないものと承知している。

三について

 自動車が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供されるものである場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る法附則の規定により法の規定の適用が除外されていない限り、法は適用される。