質問主意書

第142回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一四二第九号

  平成十年五月二十九日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員照屋寛徳君提出民間旅客機による米軍の弾薬、小火器類の輸送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出民間旅客機による米軍の弾薬、小火器類の輸送に関する質問に対する答弁書

一の1、2及び4について

 御指摘の件については、日本航空株式会社に問い合わせたところ、二についてでお答えする安全性の観点から定められている輸送に関する技術上の基準等に照らして問題となる事実はなかったとのことであった。
 なお、その余の点については、米軍による民間からの直接の調達に係る事項であること等から、お答えできる立場にはない。

一の3について

 過去に沖縄に駐留する米軍からの依頼を受けた民間旅客機による弾薬輸送の事実があるか否かについては、承知していない。
 なお、平成九年度からの沖縄県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土演習場への移転に伴い、米軍からの調達依頼を受け、政府が借り上げた民間航空機によって、米軍が、米軍の人員及び小火器用の弾薬を含む物資等を沖縄県から本土へ輸送したことがある。

二について

 民間旅客機による火薬類及び銃砲の輸送については、国内法上、国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号。以下「シカゴ条約」という。)附属書に準拠する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十六条第一項及びこれに基づく航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項の規定等により、同項第一号に基づく航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号)で定める火薬類及び銃砲について同告示で定める輸送に関する技術上の基準を満たす場合等に限り許容されている。
 また、国際法上は、一般に、領域国の許可を受けていることを前提に、民間旅客機による軍需品等の運送が許容されており、このことは、シカゴ条約第三十五条(a)の規定によっても確認されている。