質問主意書

第142回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一四二第四号

  平成十年四月二十四日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員瀬谷英行君提出大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員瀬谷英行君提出大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の軍事・防衛関連情報の日米間における情報交換については、我が国としては、従来から、日米安保体制下において、米国との間で対等な立場に立ち、国益に基づき自主的な判断により、必要な情報交換を行っているところである。
 日米両国が、通信情報を始め、御指摘の軍事・防衛関連情報に関し、大韓航空機事件の当時及びその後も含めて、具体的にどのような協力を行っているかについては、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。

二の1について

 御指摘の自衛隊稚内基地(航空自衛隊稚内分屯基地)は、当時、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に基づいて、その一部が合衆国軍隊に対し提供されていたところである。御指摘の日時において同基地内に所在した米国側要員の数については、当時の合衆国軍隊の運用に係る事柄であり、我が国として承知していない。

二の2について

 御指摘のような情報通信部隊の活動の内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)に基づく合衆国軍隊の運用に係る事柄であり、我が国として承知していない。

二の3について

 我が国としては、従来から、日米安保体制下において、日米安保条約を踏まえて設置された安全保障協議委員会を始め、種々のレベルにおいて必要な情報の交換を、米国との間で対等な立場で行っており、情報交換の在り方について、米国に対して特段の申入れを行う必要があるとは考えていない。

三について

 防衛庁の行う通信情報の収集整理については、過去のものを含め、その能力、態勢等が明らかになった場合、その対抗策を講じることが容易であることから、その後の業務遂行に重大な支障が生じるため、防衛上高度の秘密の保全を要するものである。したがって、御指摘の情報業務に従事する者の氏名等については、答弁することは差し控えたい。

四について

 御指摘の当日の稚内基地(航空自衛隊稚内分屯基地)における部隊の勤務態勢その他の具体的な部隊運用の状況については、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。