第142回国会(常会)
質問第一四号
在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十年五月二十五日 照屋 寛徳
在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する質問主意書 在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車が「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下、単に車庫法という)で義務づけられた保管場所を確保しないまま運行されていることが判明した。
一、在沖米軍人・軍属等が保有する過去三年間分の自動車の登録台数を明らかにされたい。 二、過去三年間において在沖米軍人・軍属等に対し、車庫法第六条の保管場所標章が交付された件数を明らかにされたい。 三、車庫法は、在沖米軍人・軍属等にも適用されるか。もし、適用されないとするとその理由を、加えて彼らが保有する自動車と車庫法との関係について説明されたい。 右質問する。 |