質問主意書

第6回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三〇号

内閣参甲第一五七号
  昭和二十四年十二月二日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員板野勝次君提出府県民税の賦課方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員板野勝次君提出府県民税の賦課方法に関する質問に対する答弁書

 納税義務者が常住する市町村以外の市町村に営業所を有する場合におきましては、地方税法第四十七条第二項の規定によりまして、その営業所がある市町村ごとにこれを納入する義務を負うているのであります。