質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第六十号

内閣参甲第六一号
  昭和二十三年四月二十三日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員板野勝次君提出牧野の定義に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。



   参議院議員板野勝次君提出牧野の定義に関する質問に対する答弁書

 自作農創設特別措置法により政府の買収する牧野の定義については、林地との関連において、特に疑義ある向もあるので、次の通り明確にする方針である。

(1) 家畜の放牧又は採草の目的に供されている土地で林木育成を主たる目的とせず且つその樹冠の疎密度〇・三未満のものは牧野である。混牧林、自然生雑木林等が牧野であるか否かは、この標準によつて処理されたい。この標準によつて牧野でなく林地とせらるべきものの樹木伐採地及び山火跡地は牧野でない。

(2) 家畜の放牧又は採草の目的に供されている土地で所有者以外の使用者が家畜の放牧又は採草の効果をたかめるために植栽し、且つ自ら林木を所有する場合は、樹冠の疎密度〇・三を若干超過しても牧野である。

(3) 家畜の放牧又は採草の目的に専ら供されている土地は、植木が叢生している部分があつても牧野である。

(4) 牧野区域内の防風林、地盤保護林、水源涵養林、家畜の安息所としての庇陰林及び柵林は、(1)(2)に該当しない限り牧野でない。