請願

 

第198回国会 請願の要旨

新件番号 1228 件名 薬機法等制度改正における薬剤師・薬局の在り方論議の基礎となるかかりつけ薬剤師・薬局について、現行のかかりつけ薬剤師の働き方の違法性等を踏まえた上での審議を求めることに関する請願
要旨  政府はかかりつけ薬剤師・薬局を推進しようとしており、そのため既に診療報酬で誘導(地域支援体制加算、かかりつけ薬剤師指導料などの点数の創設)が行われている。また、今回の薬機法改正で、薬剤師に調剤時に限らず必要に応じた服薬状況の把握や服薬指導と、薬局に医療機関への薬剤使用情報提供を義務付け、地域連携薬局等、特別な機能を有する薬局の認証制度を設けることを目指している。政府が「患者のための薬局ビジョン」で示し、診療報酬で誘導しようとしているかかりつけ薬剤師・薬局には、薬剤師個人が患者と同意書を交わし、開局時間内・外を問わず薬剤師個人が問合せに応じるなどの要件があり、これにより個人請負的な労働や二十四時間三百六十五日待機・労働が発生するなど、様々な問題点がある。これらを踏まえた慎重な法案審議を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、政府が薬機法の改正や診療報酬で目指している「かかりつけ薬剤師・薬局」について、現在の調剤報酬の下での問題点を踏まえて、薬機法改正案については慎重な審議を行うこと。
二、かかりつけ薬局が持つべき機能について、薬剤師個人が果たすことによる薬局機能とせず、薬局施設としての責任で全ての薬剤師がどの患者にも果たすべきものとすること。

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