請願

 

第198回国会 請願の要旨

新件番号 501 件名 ライドシェア(白タク)の合法化に反対することに関する請願
要旨  ハイヤー・タクシー産業は、二〇〇二年の規制緩和政策により、著しい供給過剰と熾烈(しれつ)な低運賃競争に陥り、公共交通機関の社会的使命というべき輸送の安全すら確保が困難で危機的状況に陥った。安全輸送にとって重要な運転者の賃金・労働条件も極限まで悪化したため、二〇〇九年にタクシー適正化・活性化特別措置法が成立し、二〇一四年一月から同改正法が施行され、地域限定・期間限定で供給過剰の是正と運賃の適正化、利用者利便の向上と活性化に向けた取組が進められている。こうした産業再生の取組の最中にもかかわらず、政府は、成長戦略の一つとしてシェアリング・エコノミーの推進に向けて、ライドシェアと称する旅客運送の資格を持たなくても有料での運送行為を合法化とする動きを加速させている。ライドシェアは、利用者と運転者との間で直接運送契約を結び、仲介事業者は運送責任を負わない。また、仲介事業者と運転者には雇用関係がないとされ、仲介事業者は運転者の労働条件に責任を負わない。ライドシェアの問題点は、このように道路運送法や労働法の適用を受けず、運送責任も雇用責任も負わない仲介事業者の下、運転者や車両に関する安全管理の保障もない旅客運送が行われる点にあり、輸送の安全が確保されないのは明白である。また、二〇一八年可決成立した生産性向上特別措置法におけるプロジェクト型サンドボックスの中で、ライドシェアは今後俎上(そじょう)に上がることが危惧される。公共交通に求められる安定供給と持続可能な体制は、利用者の利便性より仲介事業者の都合が優先されるライドシェアで確保できるものではない。
 ついては、安全は二の次で公共交通であるタクシー・バス産業などの破壊を引き起こすライドシェア(タクシー類似違法行為)の合法化に強く反対し、安全・安心の公共交通を維持し、発展させるため、次の事項について実現を図られたい。

一、安全面からも、公共性もない、一般の無資格者が旅客運送を担う「ライドシェア」を絶対に合法化しないこと。
二、「生産性向上特別措置法」にある「プロジェクト型サンドボックス制度」では、参議院附帯決議にある「ライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘される事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応すること」の完全遵守を求め、ライドシェアの申請を認定しないこと。
三、「交通政策基本法」が制定され、自治体主導で地域の交通関係事業者の連携の下、地域交通計画の策定が始まり、その実現に向けた取組が始まっている。過疎地での「ライドシェア」導入に向けた動きはこうした政策と矛盾し、「交通政策基本法」をないがしろにするものと言わざるを得ない。国は「交通政策基本法」の精神で自治体と協力し、これまで以上に公共交通の維持・活性化に向けた取組を支援すること。
四、「ライドシェア」の導入の是非をめぐる公的な論議の場は、中立的に設定されているとは言い難く、規制改革推進会議(内閣府)、未来投資会議(首相官邸)、国家戦略特区等の会議体で「ライドシェア解禁」が俎上に上がっている。また、新経済連盟のIT関連企業などから合法化を推進する旨の要請も政府に行っている環境の中で、推進するためのその問題性を指摘する委員が含まれていないのは問題である。公共交通事業者の代表、労働者の代表、交通政策に詳しい学者らの意見を取り入れた上で、諸問題を十分に検証することもなく、性急に導入ありきの議論を進めないこと。

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