請願

 

第196回国会 請願の要旨

新件番号 1358 件名 精神障害者の交通運賃に関する請願
要旨  憲法第十四条は「法の下の平等」をうたい、国連の障害者権利条約第四条は「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」と明記している。障害者基本法は、精神障害者も「障害者」と規定している。障害者差別解消法は、「差別の解消」を宣言している。障害者が移動をする際に公共交通機関の役割は必要不可欠なものとなっている。現在、身体・知的障害者に適用されている交通運賃割引制度から精神障害者は除外されている。国においては、憲法・条約・国内法の理念や条文、また、三障害一元化の趣旨を踏まえて、JRその他の鉄道、航空機、旅客船及びタクシーの各運賃、高速道路その他の有料道路の通行料金に関わる交通運賃割引制度を精神障害者にも適用されるよう適切な措置を講じることを強く求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、精神障害者も身体・知的障害者と同等にJRなど交通運賃割引制度の適用対象にすること。

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