請願

 

第196回国会 請願の要旨

新件番号 1010 件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
要旨  日本には日本の植民地支配に起因する在日韓国・朝鮮人、台湾人を始め百九十か国・二百三十万人以上の外国人住民が暮らしており、日本人と外国人との国際結婚も増え、日本は多民族・多文化社会となっている。日本は、既に難民条約や国際人権規約(社会権規約・自由権規約)、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入している。しかし、これらの国際人権法が国内法に十分に反映されていないために、外国人住民は、国際人権法で保障されている社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、子供の教育への権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。また、学校でのいじめ、就職差別、入居拒否、入店拒否、ヘイトスピーチなど、日常生活においても外国人住民に対する偏見と差別による行為が繰り返されている。二〇一六年六月にヘイトスピーチ解消法が施行されたが、ヘイトスピーチを根絶するためには人種差別撤廃法が必要である。日本社会に今なお根強く残っている外国人に対する偏見や差別を是正する法制度を整えることが必要である。既に諸外国では設けられている国内人権機関の設置、人種差別撤廃法の制定、そして外国人を共に地域社会を構成する住民として認める法制度が求められている。日本人も外国人も共に生き、共に生かし合う社会をつくることは、急務の課題である。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、国会は、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設けて「外国人住民公聴会」を各地で開き、外国人法制度の抜本的な改正を行い、包括的な移民政策と人権政策への転換を図ること。
二、国会は、日本国憲法及び国際人権条約に基づいて「人種差別撤廃法」と「外国人住民基本法」を制定すること。

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