新件番号 | 736 | 件名 | トラック運輸産業における賃金の確保に向けた施策の推進に関する請願 |
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要旨 | 政府は、働き方改革実現会議の実行計画を踏まえて、時間外労働(残業)の上限について年七百二十時間以内かつ過労死認定基準を根拠に設定した時間などとすることを労働基準法制定以来初めて罰則付きで定めることとした。ただし、自動車運転の業務には一般的なルールが適用されず、他の業務への規制開始から五年後に年九百六十時間以内の上限規制が適用されることとされた。また、休日労働を含むかどうかは明文化されておらず、休日労働が別枠となれば、過労死基準を大幅に上回る時間外労働が容認されることとなる。トラック運輸産業は産業計と比べて労働時間は二割長く、年間収入は四分の三という労働条件の中で、過労死等の実態を見ると職種(自動車運転従事者)・業種(道路貨物運送業)ともに一位という現状にある。加えて、物流システムはドライバーという「人」によって成り立っているが、過労死等労災の多い労働環境では若年者のなり手は非常に少なく、ドライバーの平均年齢の上昇とともに、人手不足による物流システムの維持不能が現実のものとなりつつある。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、長時間労働の改善に際して、生活できる賃金の確保に向けた施策の推進 長時間労働の是正によって賃金水準が大幅に低下したのでは、ドライバーの生活が維持できない。したがって、時間当たり賃金の改善を始めとする生活できる賃金の確保に向けて、取引環境の改善も含めた、適正運賃の収受に資する施策を強力に推進すること。 |