請願

 

第196回国会 請願の要旨

新件番号 717 件名 物流を止めないための時間外労働の上限規制の適用に関する請願
要旨  政府は、働き方改革実現会議の実行計画を踏まえて、時間外労働(残業)の上限について年七百二十時間以内かつ過労死認定基準を根拠に設定した時間などとすることを労働基準法制定以来初めて罰則付きで定めることとした。ただし、自動車運転の業務には一般的なルールが適用されず、他の業務への規制開始から五年後に年九百六十時間以内の上限規制が適用されることとされた。また、休日労働を含むかどうかは明文化されておらず、休日労働が別枠となれば、過労死基準を大幅に上回る時間外労働が容認されることとなる。トラック運輸産業は産業計と比べて労働時間は二割長く、年間収入は四分の三という労働条件の中で、過労死等の実態を見ると職種(自動車運転従事者)・業種(道路貨物運送業)ともに一位という現状にある。加えて、物流システムはドライバーという「人」によって成り立っているが、過労死等労災の多い労働環境では若年者のなり手は非常に少なく、ドライバーの平均年齢の上昇とともに、人手不足による物流システムの維持不能が現実のものとなりつつある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、年間の時間外労働の「上限規制七百二十時間以内」の適用
   ドライバー職の長時間労働の抜本的な是正により労働環境を改善し、運転手不足を解消するためにも、他の業務と同じ「上限規制七百二十時間以内」を適用すること。
二、休日労働を含めた「二~六か月平均八十時間以内」「単月百時間未満」の適用
   「過労死等ゼロ」の実現には、過労死基準超えの時間外労働を国として認めないことが大前提である。したがって、休日労働を含めた「二~六か月平均八十時間以内」「単月百時間未満」を適用すること。

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