請願

 

第196回国会 請願の内閣処理経過

件名 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願
新件番号 854 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H31.3.25
処理要領 一 腎疾患対策を総合的に実施するため、平成三十年度予算に、国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究費による慢性腎臓病の早期発見、早期治療、重症化予防等を目的とする研究事業及び都道府県等の慢性腎臓病対策に関する普及啓発事業等に係る費用を計上し、これらの事業の推進を図っているところである。
  また、平成三十年七月には、腎疾患対策の更なる推進を図るため、「腎疾患対策検討会報告書」を取りまとめたところである。今後とも、本報告書を踏まえつつ、慢性腎臓病の重症化予防や慢性腎臓病患者のQOLの維持向上等に取り組んでまいりたい。
二 介護保険は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)により要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であると認められた介護保険の被保険者に対して、介護サービスに係る保険給付を行うものである。このため、要介護認定等により要介護者等と認められた腎臓病患者は、必要な介護サービスを受けることが可能である。
三 透析患者に対する通院の支援として、要介護認定等や障害福祉サービスの支給決定を受けた透析患者は、居宅から医療機関に通院する際の介助等のサービスを受けることが可能である。
  施設の整備については、高齢者に関しては、都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金により、地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービスの施設の整備に必要な経費等の支援を行っており、また、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に関しては、社会福祉施設等施設整備費補助金により、障害者等の障害福祉サービス等の基盤整備に必要な経費の一部を補助しており、必要な整備を着実に進めていく。
四 災害時における人工透析の提供体制については、「厚生労働省防災業務計画」(平成十三年二月十四日厚生労働省発総第十一号)に定めるとともに、東日本大震災においては、都道府県及び公益社団法人日本透析医会に対し、人工透析の提供体制の確保を図るよう要請した。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、公益社団法人日本透析医会災害時情報ネットワークシステムの機能強化に対する補助を行い、災害時の透析患者の受入体制の充実を図った。平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震等においては、同ネットワークシステムを通じ、国、地方公共団体及び公益社団法人日本透析医会が連携して、人工透析の提供体制の確保に努めた。
  今後も、地方公共団体及び公益社団法人日本透析医会と連携して、災害時の透析患者の受入体制の整備に取り組んでまいりたい。
五 腎臓移植を含めた移植医療の推進に向け、国民への普及啓発に加え、平成三十年度予算において、ドナー家族に対し、臓器提供という選択肢を示す機会を増やすため、それに伴う臓器提供施設の実務負担の軽減を図るための経費を引き続き計上した。
  また、再生医療については、平成三十年度予算において、実用化に近い臨床研究を重点的に支援する経費等を計上し、研究体制の充実を図っている。
  再生医療の研究の推進に資するよう、引き続き、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)の規定に基づき、制度の円滑な運用に努めてまいりたい。

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