請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 2309 件名 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請願
要旨  一九九六年二月、法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正の法律案要綱を答申したが、いまだに実現していない。法制審から答申されたにもかかわらず立法化されていないのは、この民法改正だけとなっている。今では、法で夫婦同姓を義務付けている国は日本のほかには見当たらない。この間、家族の多様化は進み、結婚による改姓の煩雑さや不都合などから旧姓を通称使用する人や事実婚を選択する人も少なくない。夫婦で違う姓を名のることも珍しいことではなくなり、選択的夫婦別姓制度に賛成する人は年々増加している。二〇一二年に公表された政府の「家族の法制に関する世論調査」では、男女とも六十歳未満の全ての年代で選択的夫婦別姓に賛成する人が反対する人を上回った。また、二〇一四年に公表された第五回全国家庭動向調査でも、既婚女性の四一%が「夫、妻とも同姓である必要はなく、別姓であってもよい」に賛成し、四十代では過半数を占めた。さらに、女性差別撤廃委員会を始め国連の主な人権委員会は、日本政府に対し民法改正を行うよう勧告している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を行うこと。

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