請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 1564 件名 空襲被害者の人間回復のための立法に関する請願
要旨  東京大空襲訴訟は、一九四五年の東京空襲の被害者百三十一名が国の責任を追及して損害賠償等を求めた集団訴訟である。原告は高齢であり、残された時間はほとんどない。東京空襲の被害は、被害当日にとどまるものではなく、現在まで継続している。空襲被害者は、「人の命に尊い命とそうでない命があるのか」「なぜヨーロッパ諸国のように、民間の戦争被害者を戦争被害者と認めないのか」「なぜ、日本では、軍人と民間人を平等に扱わないのか」と思っている。空襲被害への援護を求める「戦時災害援護法案」は一九七二年の国会に議員立法として初めて提出されて以来国会で立法のための議論がなされてきたが、政府は「国との身分関係はない」「戦争被害は受忍をしなければならない」として認めなかった。しかし、粘り強い立法運動は、全国で今も続けられている。二〇〇九年十二月の東京地裁判決は、原告の請求を棄却したが、「原告らの受けた苦痛や労苦には計り知れないものがあったことは明らかである」とし、また、「被害者の実態調査や、死亡者の埋葬、顕彰等についてできるだけ配慮することは、国家の道義的義務である」とし、「一般戦争被害者を含めた戦争被害者に対する救済、援助」は、国会が「立法を通じて解決すべき問題である」と明言した。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、空襲被害者の人間回復のための差別なき戦後補償の立法を実現すること。

一覧に戻る