請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 1536 件名 退職共済年金受給者に対する併給等に関する請願
要旨  配偶者の死亡に遭遇した共働きの女性は、悲しみと遺族年金の切捨てというダブルパンチを受ける。また、ノイローゼにまで追い込まれた人もいる。これは、家事・育児・老親の世話をしながら長年働き続け、高い掛金を掛け続けてきた女性の活動を無視するも同然である。平成六年の年金法改正に伴い併給第三の選択が特設され若干の不合理是正にはなったが、共働きの遺族(多くは女性)の労力への見返りはまだ少ない。切捨て主義を改め人道的是正措置を早急に求める。
 ついては、共働きか否かにかかわらず働く者の権利を尊重し、若者には働く意欲と老後には働きがい(働いただけ報われる)を実感できる社会となるよう、次の事項について実現を図られたい。

一、共働きの遺族年金併給第三の選択によっても恩恵を得られず(加算額が生じない場合、年金年数を満たし、四十年も勤めた夫の遺族年金は一円も受け取れない。)自己の退職共済年金だけの遺族に対して一定額を上乗せして支給すること。前者の逆の場合も認めること。一定額は死亡した配偶者の勤続年数に比例した額とし、併給第三の選択肢を選択して生じた差額を基準とすること。配偶者が昭和六十一年以前に死亡した場合でも併給、又は一定額の上乗せを認めること。
二、一は現在の該当者に対する救済措置として考慮すること。また、不可能な場合は何らかの救済措置を考慮すること。

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