請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 143 件名 国の保育・教育・子育て支援施策の拡充に関する請願
要旨  二〇一五年四月から子ども・子育て支援新制度がスタートした。新制度は、関連法成立過程において、多くの関係者の声で児童福祉法第二十四条第一項の市町村の保育実施責任を復活させるなどの改善がされた。しかし、新制度は、異なる基準などの格差を保育の世界に持ち込むもので、様々な問題が指摘されている。不平等や格差が放置され、子供の権利が侵害されるようなことがあってはならない。児童福祉法第二十四条第一項の市町村の保育実施責任を基本に、実態を踏まえた施策の改善・拡充こそが必要である。多くの国民の願いは安心して子供を産み、育て、働き続けられることであり、全ての子供の健やかな成長・発達が保障されるために必要なことは保育環境の整備、保育の質を支える専門職としての保育士など職員の処遇改善である。
 ついては、国と自治体の責任の下で重要な役割を果たしてきた保育制度を更に発展させ、より良いものにしていくため、次の事項について実現を図られたい。

一、全ての子供が安心・安全に成長・発達する権利を等しく保障されるよう、国と自治体の責任で保育・子育て支援の制度を改善・拡充するために、関連予算の大幅増額など必要な措置をすること。
二、子ども・子育て支援の制度については、子供の健やかな育ちが等しく保障されるよう、必要な財源を確保し、関連予算を大幅に増やすこと。
 1 施設・事業においては開所日数・時間に見合う単価設定など、実態を踏まえて公定価格を改善すること。
 2 保育料など保護者負担を引き下げること。
 3 延長保育、休日保育、障害児の保育、学童保育などが充実するよう、予算の確保・拡充をすること。
 4 公立保育所運営費は一般財源化をやめ、国庫補助の対象にすること。
三、保育短時間、標準時間の区分は無くすなど、認定制度を見直すこと。
四、保育士不足を解消し、保育の質を確保・向上させるために、保育士・幼稚園教諭・学童保育指導員などの職員の配置基準、処遇を抜本的に改善すること。
五、格差と貧困、取り分け子供の貧困の克服のための施策を拡充すること。

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