請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 112 件名 専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願
要旨  学校図書館は、児童・生徒にとって一番身近な図書館であり、学校図書館をよりよく利用することで読書の習慣が身に付く、調べ方の技術が身に付くなど多くの教育効果が期待できる。学校図書館には、子供たちの興味関心に即した図書をそろえ、読書活動を支援すること、教科の学習や特別活動に関連した図書を準備し、調べ学習やホームルーム活動など教職員の教育活動と連携すること、子供たちが休み時間や放課後に安心して居られる場所として機能することなどが求められる。学校司書は、図書館の専門職であり、子供たちの読みたい本や学習に必要な図書資料を選択し利用しやすいように分類・組織化を行う。また、児童・生徒及び教職員など利用者に適切な図書を提供できるようガイダンスやレファレンスを行う。さらに、広報、展示、特設コーナーをつくるなど学校図書館の運営全般に関わる職務を担う。学校司書が配置されてこそ学校図書館を教育活動にいかすことができる。二〇一四年六月に学校図書館法改正案が成立し、二〇一五年四月から施行され、学校司書が初めて法律上に明記された。しかし、「置くように努めなければならない」という努力義務にとどまり必置としていないこと、専門職としての資格要件について何ら触れられていないこと、継続して勤務でき経験を積み上げることが重要であるにもかかわらず、そのための保障がされていないことなど、不十分な点が多々ある。学校図書館がその機能を発揮するためには十分な図書費や環境の整備が必要であるが、同時に何よりも専任・専門・正規の学校司書の配置が不可欠である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、全ての学校図書館に専任・専門・正規の学校司書を配置すること。
二、学校図書館法に学校司書を「置かなければならない職、学校図書館の専門的職務をつかさどる職」として位置付けること。
三、学校司書を学校教育法、教職員定数法など関係法規に位置付けること。
四、二〇一五年四月から施行された「改正」学校図書館法の附則及び附帯決議を踏まえ「学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方、配置の促進や資質の向上」などについて、速やかに検討を行い、具体的な措置を講じること。

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