請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 3956 件名 多発する詐欺・消費者被害・殺傷事件等に関し、加害者からの被害者や遺族への謝罪や賠償が強化されるため、民法の改正等に関する請願
要旨  詐欺・殺傷・消費者被害に遭った被害者や遺族が、経済的・時間的・精神的苦痛を抱くことなく、最後まで加害者(債務者)から賠償金を回収できる法や制度の創設を求める。なお、一部では多くの被害者がいる場合にのみ限定された法や制度が創設され、国費から補填される場合があるが、そうした考えは、日本国憲法の平等権に違反するものであり、偏見としか言いようがない。被害者は集団であれ個人であれ、苦しい者は苦しく、また、集団であれば加害者の賠償は厳しい状況であっても、個人被害者が訴訟費用等を捻出できるだけの財力に余裕があるとは限らず、被害者が一個人だとしても加害者が賠償するとは限らない。被害者や遺族は加害者らの賠償が第一であり、犯罪被害者等基本法にも(一)被害について第一義的責任を負うのは加害者である(二)犯罪被害者等の声に耳を傾け、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならないと明記されている。多くの被害者や遺族が救われるものにするには加害者の責任を確実に履行させる法や制度を創設すべきである。創設されれば、全国何万という被害者や遺族が救われるばかりか、犯罪や消費者被害の抑止につながる。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、直ちに被害者や遺族の副次的被害を回避する法や制度を創設すること。
 1 犯罪等加害者に課せられた裁判所の命令は、被害者や遺族が資金を費やし、請求を続けなければならならないこと(時効の中断)に矛盾がある。加害者が民法等を無視し、時効成立をもって賠償責任を逃れる(民法)ことにも矛盾がある。法に背く行為に関し、罰則が必要である。
 2 金融機関、通信会社等において、被害者が詐欺や消費者被害により借り入れてしまった金銭の支払は、加害者が自己責任にて支払う制度が必要である。
 3 前記により、時効に至っていない被害者等も救うこと。(今なお、加害者らの不法行為により、多大な迷惑と損害を強いられているため)

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