請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 3779 件名 夫婦別姓で婚姻できる法改正に関する請願
要旨  人は氏名によって認知されるが、人生の途中で氏を強制的に変えさせられると、認知が断絶されてしまい、有形無形の損害を被ることになる。安倍政権が全ての女性が輝く社会を掲げていても、日本の男女平等度は百四十二か国中百四位(世界経済フォーラム、二〇一四年)であり、先進国最下位を抜け出せないでいるのは女性差別の一つである結婚改姓強制制度をいつまでも放置し続けているのも一因である。氏を改めていた妻又は夫が離婚すると元の氏に復さなければならないという離婚改姓強制制度は、一九七六年に緩和され、届出によって婚氏続称ができるようになった。しかし、これも元をたどれば結婚によって氏を変えたところに問題がある。したがって、夫も妻も氏を変えなくても公式に婚姻できるよう、法改正を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第七百五十条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」を改正し、夫婦別姓で結婚できるようにすること。
二、それに伴う民法・戸籍法を改正し、整備すること。

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