請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 3649 件名 憲法違反の集団的自衛権行使のための関連法律の改正等を行わないことに関する請願
要旨  政府は、二〇一四年七月、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認、海外での武器使用の拡大等を内容とする閣議決定を行った。集団的自衛権の行使は、アメリカのベトナム侵略戦争の実例に明らかなように、その本質は自衛に名を借りた集団的侵略であり、日本が武力攻撃を受けていなくても、同盟国(アメリカなど)への武力攻撃に反撃して参戦することを意味する。これは、戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。このような憲法の基本原理に関わる重大な解釈の変更は、憲法第九条を実質的に改変するものである。しかも、憲法に拘束されるはずの政府が憲法解釈の変更を閣議決定で行うことは、立憲主義に根本から違反するものである。したがって、このような閣議決定を実施するための立法もまた憲法に違反しており許されない。安倍内閣は、国際平和支援法(海外派兵恒久法)の立法を始め、武力攻撃事態法、国際平和協力法(国連PKO法)、自衛隊法等を改正する関連立法を今国会で一括審議、採決を狙っている。日本国憲法は、過去の侵略戦争の教訓から恒久平和を宣言し、その要として憲法第九条で戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定めた。この世界的にも類例のない第九条により、日本は戦後一度も戦争せず、一人の外国人も殺さず、一人の日本人も殺されなかった。戦後七十年の記念すべきこのときに、憲法第九条を破壊するこのような暴挙は断じて許されない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法に反する集団的自衛権行使のための諸立法に反対すること。

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