請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 1406 件名 無年金障害者を含む全ての障害者の生活の公的扶助制度の創設に関する請願
要旨  障害者の公的扶助制度を国民年金制度とは別途に新しくつくることを求める。それは、次のような考え方によるものである。(一)障害者は、障害を持たない人と同じように社会や国を成り立たせている一員である。したがって、社会や国が障害者が人並みに人間としての生活ができるように、あらゆる手だてを取って保障するのは極めて当然のことである。日本国憲法第二十五条は、この大前提を憲法原則として規定している。(二)障害者は、人並みに働けない場合が多く、働ける場合であっても多様な困難を伴う。したがって障害者は、独り立ちしても自ら働いて収入を得て人並みに生活をしていくことができないか又は困難な立場に立たされている。障害者が人並みに生活していくためには、それを可能にする生活費が絶対に必要である。それを国が金銭保障するのが公的扶助である。(三)障害者に対する国の収入保障を国民年金制度で行うことは、不可能で、制度上無理がある。国民年金制度は拠出(保険料の形を取った)によって成り立っている、いわゆる保険方式になっており、働けないか又は働くことの困難な障害者に保険方式の国民年金制度による保障救済を求めることは性質上できないことである。(四)現行法の下で公的扶助制度には生活保護法がある。しかし、この制度は、働ける人が何らかの原因によって一時働けないために収入が得られない状態に立ち至ったときに国が扶助する性質のものである。元々継続的に働けないか又は働くことが困難な障害者の生活保障による公的扶助制度と生活保護制度は、公的扶助の必要を生じた原因を異にする。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、無年金障害者を含む全ての障害者が、人並みに生活するために必要な無拠出制(障害発生の前後を問わず、一切の負担を求めない)の生活保障金を支給する、公的扶助金制度(仮称)を創設すること。

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