請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 768 件名 国鉄年金の附帯決議の履行等に関する請願
要旨  一九八四年、国鉄共済年金の財政危機を理由に国家公務員共済組合に公企体共済が統合されたときに国鉄共済年金受給者全員が一〇%減額され、その後一九八六年三月までの国鉄退職者も一〇%が減額された。さらに、一九八六年、全年金制度に基礎年金を導入した年金制度の改正で公的年金として設定された共済年金の報酬比例部分の約二〇%である三階部分職域年金について、国鉄共済年金は支給停止とされ、一九九七年に公企体共済年金が厚生年金に統合されたときもJR・国鉄退職者の職域年金の支給停止が継続され、今日に至っている。二〇一二年、被用者年金制度の一元化法が成立し、公務員の共済年金は二〇一五年十月に厚生年金への一元化が実施される。一元化法は、公的年金としての三階部分(職域部分)廃止後の新たな年金については別に法律で定めるとして、厚生年金に統合後も職域部分に相当する年金が支給される。また、恩給期間に係る給付について、追加費用削減のため公務員は年金減額が実施されたが、鉄道共済年金についても一九五六年七月以前の恩給期間について、その期間の二七%又は年金額の一〇%の減額を二〇一五年十月に実施するとしている。恩給は任官に適用されるが、国鉄には追加費用の国庫負担はなく、大多数の雇員・傭人(ようにん)は共済年金に加入しており、恩給・共済の両制度を一緒にして減額することは納得できない。一九八五年の年金法改正では「国鉄の職域年金については、設置することを将来検討する」、一九九六年に公企体共済年金が厚生年金に統合された国会でも「被用者年金制度間の給付と負担の不均衡について、引き続き、その是正を図ること」と附帯決議が行われている。今回の一元化の実施に際して、鉄道共済年金が国家公務員等共済組合法による公的年金である限りは、附帯決議を履行し、公平かつ差別を無くすことを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、一〇%減額措置を解除し、回復すること。
二、職域年金の支給停止措置を解除し、回復すること。
三、国庫負担を受けていない国鉄共済年金の減額対応を止めること。
四、年金改正に伴う国会の附帯決議を履行すること。

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