請願

 

第187回国会 請願の要旨

新件番号 341 件名 民法改正に関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数いる。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められている。婚姻の際に夫婦別姓を選択することや婚姻後の届出により別姓夫婦となれるように法整備が必要である。法制審議会は一九九六年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正要綱を答申しており、女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の差異や女性にのみ再婚禁止期間がある男女差別の解消、離婚後三百日以内の出生子を前夫の子と推定する第七百七十二条の改正も緊急の課題である。二〇〇九年の国連女性差別撤廃委員会総括所見は、民法に存在するこれらの差別的規定を具体的に指摘し、「女性差別撤廃条約締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのでなく、本条約の規定に沿って国内法を整備すること」と差別的規定の廃止を再度要請している。この勧告は総括所見のフォローアップ項目とされ、日本政府は二〇一一年にその実施に関する追加報告をしたが、何も進展がなく、その後も引き続き対応を迫られている。民法改正をこれ以上先延ばしすることは許されない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法改正を行うこと。

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