請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 3067 件名 憲法を破壊する集団的自衛権の行使容認に反対することに関する請願
要旨  これまで、ほとんどの戦争は自衛のためという名目で行われてきた。侵略のためといって始められた戦争はない。そのため、一九四六年の衆議院本会議で、当時の吉田茂首相は、憲法第九条の平和主義について「直接には自衛権を否定しておりませぬが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」と答弁したのである。しかし、その後、自民党を中心とする歴代の政権は、憲法解釈を転換し、個別的自衛権はあるけれども憲法第九条によって集団的自衛権は認められないという解釈をとってきた。つまり、日本の自衛は認められるけれども他国の戦争に加担する他衛は認められないということである。安倍首相は、自民党の先輩首相に反してまでも集団的自衛権行使の容認に踏み出そうとしている。これは明らかに日本を戦争をする国にしようということである。それによって、憲法第九条を空文化することを狙っており、その愚行に強く反対する。また、特定秘密保護法の強行採決は、市民から情報を隠し戦争をする国への体制固めにほかならない。「戦争で得たものは憲法だけだ」は、元海軍少年水中特攻兵だった作家の城山三郎さんの残した名言である。あらゆる物を破壊し、人々から奪い去る戦争を二度としないという決意が日本国憲法には込められている。個人が個人として尊重され、平和に生きることのできる社会をつくることを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「解釈改憲」などによる集団的自衛権行使容認を行わず、憲法第九条の理念をいかすこと。
二、戦争参加を進めるあらゆる立法と政策に反対すること。

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