請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 2021 件名 保育を必要とする全ての子供に公的保障を求めることに関する請願
要旨  無認可保育所は、認可制度のできる昭和二十三年以前から産休明け保育、緊急一時保育、延長保育、長時間保育、障害児保育、育児相談、待機児童解消など認可保育所ではできないその時代の少数である保育ニーズを受け止め、先駆的かつ補完的役割を果たしてきた。無認可保育所に来ている子供たちは認可保育所に入れない要因を持ち、長年保育行政の谷間に埋もれてきた。その中で、無認可保育所は保護者の就労支援と子供の発達保障という認可保育所と同じ役目を自力で果たしてきた。しかし、そこには何も公的保障はなく、営利目的とみなされ、保護者は高負担を強いられ、職員は低処遇、設置者は施設整備もままならないできた歴史がある。平成十四年から始まった届出制と指導監督基準を満たすことで少しでも安全な保育空間を手に入れることができたが、基準を満たすための公的保障はやはり何もない。平成二十七年度から始まる新制度では、現行制度を崩し、全ての子供を市場に投げ出す仕組みとなっている。今子供たちの生きる環境は、少子化、不況、貧困、虐待、震災、原発事故など厳しくなっており、保育所の需要はますます大きくなっている。今こそ保育を必要とする全ての子供に公的保障と保護者の負担軽減が必要である。憲法第二十五条、児童福祉法の理念に基づき、無認可保育所への補助と無認可保育所に通うどの子供たちにも公的保障をし、次世代の育成につなげることを強く求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法及び児童福祉法の理念に基づき、無認可保育所で保育されている全ての子供たちにも公的保障をすること。
二、新制度では、小規模保育所と家庭的保育によって十九名以下の保育所は法的根拠を得たが、二十人以上、三歳以上児を保育する無認可保育所の法的根拠が示されていない。早急な対応を行うこと。
三、新制度において、諸事情により無認可保育所に残らざるを得ない子がいた場合、その保育所が存続できるような施策にすること。

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