請願

 

第185回国会 請願の要旨

新件番号 995 件名 憲法九十六条改正反対に関する請願
要旨  安倍総理大臣は、憲法改正発議要件を三分の二以上から過半数に緩和するための憲法第九十六条改正を、自民党の参議院選挙の公約にした。自民党が、憲法第九十六条改正を突破口にして、実は、憲法第九条改正を狙っていることははっきりしている。第九条の改正では、なかなか国会の三分の二の合意を得て憲法改正を発議することが難しいので、ルール自体を変えてしまおうというのが第九十六条改正論の本質である。そもそも立憲主義とは、国家機関が自分勝手に権力を振り回すことがないように、憲法によって枠組みを定めておく仕組みのことである。総理大臣は憲法で縛られている側であって、自らがその縛りを緩めるために第九十六条改正を主張すること自体が、大きな問題である。ほとんどの憲法は、改正の要件を普通の法律よりも厳しくしており、世界の多くの国が発議の要件を三分の二以上としている。日本国憲法の改正手続が特に厳格ということはない。憲法第九十六条改正で憲法改正の発議要件が引き下げられれば、与党が簡単に憲法改正を発議できるようになり、憲法第九条の改正に直結することは明らかである。日本が平和国家から戦争国家へと変わりかねないのである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法改正発議要件を緩和する憲法第九十六条の改正を行わないこと。
二、憲法第九十九条が定める憲法尊重擁護義務を遵守すること。

一覧に戻る