請願

 

第183回国会 請願の要旨

新件番号 1808 件名 日本国憲法第九十六条の改正を行わないことに関する請願
要旨  安倍首相は国会での答弁の中で、憲法第九十六条の改正に言及している。これは憲法第九十九条に定められている公務員の憲法尊重擁護義務に照らしても極めて問題であるが、それ以上に憲法第九十六条の発議要件の緩和は、単なる手続論にとどまらず、憲法によって権力を縛るという憲法の本質に関わる重大な問題である。そもそも憲法第九十六条は、政治権力が都合の良いように憲法を改変できないようにするため、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」という厳格な発議要件を定めたものである。この要件を緩和して「三分の二以上」を「過半数」にして、政治権力の都合の良いように憲法を変えることを可能にすれば、国民主権の立場に立って権力を縛るという憲法の本質的役割が壊されてしまう。立憲主義そのものの否定につながる憲法第九十六条の改正を行わないことを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、日本国憲法第九十六条の改正手続の改正を行わないこと。

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