請願

 

第183回国会 請願の要旨

新件番号 588 件名 全てのB型・C型肝炎患者の救済に関する請願
要旨  我が国にはB型・C型肝炎感染者・患者が三百五十万人いると推定され、その大半は血液製剤の投与、輸血、注射針・筒の使い回しなどの医療行為による感染が原因である。このような感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と、肝炎患者救済の責務が明記された肝炎対策基本法が平成二十二年一月に施行された。しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎と高い医療費負担などに苦しめられ、毎日約百二十人もの肝炎患者が亡くなっている。薬害肝炎救済特別措置法による裁判で救済された薬害C型肝炎患者は一握りで、大半が提訴すらできず、C型肝炎患者の九割以上を占める注射針の使い回しや輸血が原因の患者・遺族に対する救済の仕組みはできていない。集団予防接種が原因で感染したB型肝炎患者については、平成二十三年六月に和解が成立したが、救済条件を満たして裁判による和解・救済が可能な患者は数万人とされ、立証できない大多数の患者は救済の対象外に置かれている。このように現行法によって法的救済を受けられる患者はごく一部であり、全てのウイルス性肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、肝炎患者がいつでもどこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが、一日も早く求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、B型・C型肝炎による死亡者には一時金、感染者・患者には健康管理手当を支給する法制度の確立によって、感染被害が償われ、持続的に治療を続けられる環境を整備すること。
二、「薬害肝炎救済特措法」の期限延長と法改正を行うとともに、血液製剤による感染の可能性が高い薬害C型肝炎患者を広く救済する措置を講じること。
三、集団予防接種が原因とされる全てのB型肝炎感染被害者の救済策を等しく講じること。
四、肝炎治療薬、検査費用、通院費への助成を始め、肝炎治療と生活を支えるための公的支援制度を確立し、肝硬変・肝がん患者には等しく障害者手帳を交付できるようにすること。

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