請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 1267 件名 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願
要旨  女性差別撤廃条約選択議定書は、条約締約国の個人又は集団が条約に定められた権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調査・審査を行い、通報のあった当事者・政府に意見、勧告を送付するという内容である。同条約の実効性を高めるために一九九九年の国連総会で採択され、二〇一二年二月現在、オーストラリア、イギリス、カナダ、韓国、タイ、フィリピンなど、締約国百八十七か国中百四か国、OECD加盟国三十四か国中では日本、アメリカ合衆国、イスラエル、エストニア、チリを除く二十九か国が批准している。女性差別撤廃条約の締約国は、女性に対する差別を撤廃する政策を全ての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意しており、国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが日本政府の役割である。政府は、女性差別撤廃条約選択議定書の批准は検討中としてきた。二〇〇九年七月に日本の条約実施状況の審議を行った女性差別撤廃委員会、国連人権理事会の二〇〇八年普遍的定期的審査も同条約選択議定書の批准を勧告している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

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