新件番号 | 428 | 件名 | 公職選挙法十一条一項一号の規定削除に関する請願 |
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要旨 | 平成十二年に始まった成年後見制度は各地で利用が進み、高齢者や知的障害者など判断能力が十分でない人たちの権利擁護のために必要な制度となっている。一方で、成年後見制度を利用し、後見類型になると、公職選挙法第十一条第一項第一号の規定で選挙権が失われる。成年後見制度を利用し、後見類型となった知的障害者も制度利用前は投票に行っている場合が少なくなく、制度利用によって突然選挙に行けなくなる事態が起きている。国民として最も重要な権利の一つである参政権を、その人の権利を守るための制度を利用することで奪われてしまうことは大きな矛盾であり、何よりも法の下の平等を定める憲法の理念に反する。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、公職選挙法第十一条第一項第一号の規定を削除し、成年後見制度の被後見人にも選挙権を認めること。 |